行政法
行政手続法(聴聞・期日における審理) 重要度B
聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
答え:○(正しい)
解説
20条6項は、聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しないと定める。原則非公開であり、記述は正しい。なお当事者は聴聞の期日に出頭して意見を述べ証拠書類等を提出し、主宰者の許可を得て行政庁職員に質問できる(同条2項)。 行政手続法20条