行政法 行政手続法(聴聞・文書等の閲覧) 重要度A

聴聞の当事者及び参加人は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。

答え:○(正しい)
解説
18条1項は、当事者及び当該不利益処分につき利害関係を有する参加人は、聴聞の通知があった時から聴聞終結までの間、行政庁に対し当該事案について行政庁が調査した結果に係る調書その他不利益処分の原因事実を証する資料の閲覧を求めることができ、行政庁は第三者の利益を害するおそれがあるとき等正当な理由があるときでなければこれを拒めないと定める。記述は正しい。
行政手続法18条
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