行政法
行政手続法(聴聞・主宰者) 重要度A
聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰し、当該聴聞に係る不利益処分について利害関係を有する者であっても主宰者となることができる。
答え:×(誤り)
解説
19条1項は、聴聞は行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰すると定めるが、同条2項は、当該聴聞の当事者・参加人、これらの者の代理人・補佐人、不利益処分の原因事実につき参考人として聴聞に出頭する者、その他の利害関係者等は主宰者となることができないと定める(欠格事由)。利害関係を有する者でも主宰できるとする記述は誤り。 行政手続法19条