行政法 行政手続法(聴聞・通知) 重要度A

行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項その他所定の事項を書面により通知しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
15条1項は、行政庁が聴聞を行うに当たり、相当な期間をおいて、予定される不利益処分の内容・根拠法令の条項、不利益処分の原因となる事実、聴聞の期日・場所、聴聞に関する事務を所掌する組織の名称・所在地を書面により通知しなければならないと定める。記述は正しい。
行政手続法15条
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