行政法
地方自治法(直接請求) 重要度C
議員の解職請求が成立し選挙人の投票で過半数の同意があった場合、当該議員は失職するが、解職請求の代表者は当該議員の選挙権を有する者である必要はない。
答え:×(誤り)
解説
解職請求は当該選挙区の選挙権を有する者の総数の3分の1以上の連署により行うものであり、請求代表者も選挙権を有する者でなければならない(地方自治法80条1項)。投票で過半数の同意があれば失職する。 地方自治法80条
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