行政法 地方自治法(直接請求) 重要度B 事務の監査請求は、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもって、監査委員に対して行う。 答え:○(正しい) 解説事務監査請求は有権者総数の50分の1以上の連署により、監査委員に対し行う(地方自治法75条1項)。これは直接請求としての監査請求であり、住民監査請求(242条)とは別個の制度である。 地方自治法75条 アプリで演習する(3,300問・無料)