行政法 地方自治法(直接請求) 重要度B

事務の監査請求は、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもって、監査委員に対して行う。

答え:○(正しい)
解説
事務監査請求は有権者総数の50分の1以上の連署により、監査委員に対し行う(地方自治法75条1項)。これは直接請求としての監査請求であり、住民監査請求(242条)とは別個の制度である。
地方自治法75条
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