行政法 地方自治法(直接請求) 重要度A

条例の制定改廃の直接請求は、地方税の賦課徴収ならびに分担金・使用料・手数料の徴収に関する条例についても、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもって行うことができる。

答え:×(誤り)
解説
地方税の賦課徴収ならびに分担金・使用料・手数料の徴収に関する条例は、条例制定改廃の直接請求の対象から除外されている(地方自治法74条1項)。安易な減税請求等を防ぐ趣旨である。
地方自治法74条1項
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