行政法 地方自治法(条例・規則) 重要度A

普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、条例違反者に対し2年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金等の刑罰を科する旨の規定を条例に設けることができる。

答え:○(正しい)
解説
条例には、法令に特別の定めがあるものを除き、2年以下の拘禁刑、100万円以下の罰金、拘留、科料または没収の刑、もしくは5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる(地方自治法14条3項)。なお刑法改正により懲役・禁錮は拘禁刑に一本化された。
地方自治法14条3項
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。