行政法
地方自治法(自治事務・法定受託事務) 重要度B
第一号法定受託事務とは、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであって都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律またはこれに基づく政令に特に定めるものをいう。
答え:×(誤り)
解説
これは第二号法定受託事務の説明である。第一号法定受託事務は、国が本来果たすべき役割に係るものであって国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして定めるものをいう(地方自治法2条9項1号)。 地方自治法2条9項