行政法 地方自治法(地方公共団体の種類・事務) 重要度B

指定都市は、市町村が処理する事務のうち政令で定めるものを、都道府県に代わって処理することができるが、その区域を分けて区を設ける義務はない。

答え:×(誤り)
解説
指定都市は、その区域を分けて区を設けるものとされている(地方自治法252条の20第1項)。区の設置は義務である。なお区は行政区であり、特別区のような法人格を有する地方公共団体ではない。
地方自治法252条の20
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