行政法 地方自治法(地方公共団体の種類・事務) 重要度B

特別区は特別地方公共団体であり、その区域内において一般的に市町村が処理するものとされている事務を処理する。

答え:○(正しい)
解説
特別区は特別地方公共団体(地方自治法1条の3)に位置づけられ、法律またはこれに基づく政令により都が処理するものとされているものを除き、一般的に市町村が処理するものとされている事務を処理する(281条の2第2項)。
地方自治法1条の3 / 地方自治法281条の2
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