商法・会社法 清算(特別清算) 重要度C

清算の遂行に著しい支障を来すべき事情がある場合又は債務超過の疑いがある場合には、裁判所は、申立てにより、特別清算の開始を命ずる。

答え:○(正しい)
解説
会社法510条は、清算株式会社に清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があると認められるとき、又は債務超過の疑いがあると認められるときに、裁判所が申立てにより特別清算の開始を命ずると定める。申立権者は債権者、清算人、監査役又は株主に限られる(会社法511条1項)。
会社法510条
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