商法・会社法 清算(債権申出の催告) 重要度C

清算株式会社は、清算開始後遅滞なく、債権者に対し一定の期間(2か月を下ることができない)内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ知れている債権者には各別に催告しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
会社法499条1項は、清算株式会社が清算開始後遅滞なく、債権者に一定期間内(2か月を下ることができない)に債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ知れている債権者には各別に催告しなければならないと定める。
会社法499条1項
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