商法・会社法 清算(債務弁済前の残余財産分配) 重要度B

清算株式会社は、債務の弁済をする前であっても、株主に対して残余財産を分配することができる。

答え:×(誤り)
解説
会社法502条本文は、清算株式会社は債務を弁済した後でなければその財産を株主に分配することができないと定める。ただし同条ただし書は、争いのある債権に係る債務の弁済に必要な財産を留保するなど、債権者を害するおそれがない場合には例外を認める。原則として残余財産の分配は債務弁済後に限られるため、本肢は誤り。
会社法502条
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