商法・会社法 清算(清算人) 重要度B

株式会社が解散した場合(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)には、定款で定める者等がないときは、原則として取締役が清算人となる。

答え:○(正しい)
解説
会社法478条1項1号は、定款で定める者・株主総会で選任された者がいない場合、取締役が清算人となると定める。合併や破産による解散は清算手続をとらないため除かれる。
会社法478条1項
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