商法・会社法
解散(解散判決) 重要度C
やむを得ない事由があるときは、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主又は発行済株式の10分の1以上の数の株式を有する株主は、訴えをもって株式会社の解散を請求することができる。
答え:○(正しい)
解説
会社法833条1項は、やむを得ない事由がある場合に、総株主の議決権又は発行済株式の10分の1以上を有する株主が、訴えをもって株式会社の解散を請求できると定める(解散の訴え)。 会社法833条1項