商法・会社法 解散(解散と権利能力) 重要度B 株式会社は、解散によって直ちに権利能力を失い、消滅する。 答え:×(誤り) 解説会社法476条は、解散した株式会社は清算の目的の範囲内において清算が結了するまでなお存続するものとみなすと定める。解散により直ちに権利能力を失うわけではなく、清算手続を経て消滅する。 会社法476条 アプリで演習する(3,300問・無料)