商法・会社法 解散(会社の継続) 重要度C

存続期間の満了、解散事由の発生又は株主総会の決議によって解散した株式会社は、清算が結了するまで、株主総会の特別決議によって会社を継続することができる。

答え:○(正しい)
解説
会社法473条は、471条1号から3号までの事由により解散した株式会社が、清算結了までは株主総会の特別決議(309条2項11号)によって会社を継続できると定める。
会社法473条 / 会社法309条2項11号
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。