商法・会社法
解散(会社の継続) 重要度C
存続期間の満了、解散事由の発生又は株主総会の決議によって解散した株式会社は、清算が結了するまで、株主総会の特別決議によって会社を継続することができる。
答え:○(正しい)
解説
会社法473条は、471条1号から3号までの事由により解散した株式会社が、清算結了までは株主総会の特別決議(309条2項11号)によって会社を継続できると定める。 会社法473条 / 会社法309条2項11号
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