商法・会社法 解散(みなし解散) 重要度B

最後の登記があった日から12年を経過した株式会社(休眠会社)は、法務大臣による公告等の手続を経て、所定の期間内に届出等がないときは解散したものとみなされる。

答え:○(正しい)
解説
会社法472条1項は、最後の登記から12年を経過した休眠会社について、法務大臣の公告から2か月以内に事業を廃止していない旨の届出等がないときは解散したものとみなすと定める。
会社法472条1項
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