商法・会社法 解散(解散決議) 重要度B

株主総会の決議によって株式会社を解散するには、株主総会の普通決議で足りる。

答え:×(誤り)
解説
会社法471条3号は株主総会の決議を解散事由とし、309条2項11号により当該決議は特別決議による。解散は会社の根本的変更だからである。
会社法471条3号 / 会社法309条2項11号
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