商法・会社法 解散(解散事由) 重要度A 株式会社は、定款で定めた存続期間の満了、定款で定めた解散事由の発生、株主総会の決議その他法定の事由によって解散する。 答え:○(正しい) 解説会社法471条は、株式会社の解散事由として、存続期間の満了、定款所定の解散事由の発生、株主総会の決議、合併(消滅)、破産手続開始の決定、解散命令・解散判決を挙げる。 会社法471条 アプリで演習する(3,300問・無料)