商法・会社法
事業譲渡(譲受会社の承認・反対株主) 重要度B
事業の全部又は重要な一部の譲渡につき株主総会の承認を要する場合には、これに反対する株主は、原則として会社に対し自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
答え:○(正しい)
解説
会社法469条1項は、事業譲渡等(467条1項各号の行為)をする場合、反対株主が会社に対し自己の株式を公正な価格で買い取ることを請求できると定める。 会社法469条1項