商法・会社法 事業譲渡(商号続用と責任) 重要度B

事業を譲り受けた会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、原則として譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。

答え:○(正しい)
解説
会社法22条1項は、事業を譲り受けた会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合、譲受会社も譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負うと定める(商号続用者の責任)。外観法理による債権者保護の規定である。
会社法22条1項
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