商法・会社法
事業譲渡(事業全部の譲渡) 重要度C
事業の全部の譲渡をする場合であっても、譲渡資産の帳簿価額が総資産額の5分の1以下であれば、簡易手続として株主総会の承認を要しない。
答え:×(誤り)
解説
会社法467条1項1号の事業の全部の譲渡には468条2項の簡易手続(5分の1基準)の適用がない。事業の全部の譲渡は常に株主総会の特別決議を要する。 会社法467条1項1号 / 会社法468条2項
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