商法・会社法
事業譲渡(簡易事業譲渡) 重要度B
事業の重要な一部の譲渡であっても、譲り渡す資産の帳簿価額が会社の総資産額の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合はその割合)を超えない場合には、株主総会の承認を要しない。
答え:○(正しい)
解説
会社法467条1項2号は事業の重要な一部の譲渡を株主総会の特別決議事項とするが、同号括弧書きにおいて、譲り渡す資産の帳簿価額が総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1(定款で下回る割合を定めた場合はその割合)を超えないものは除外され、株主総会の承認を要しない。 会社法467条1項2号 / 会社法468条2項