商法・会社法 事業譲渡 重要度A

株式会社が事業の全部の譲渡をするには、原則として効力発生日の前日までに株主総会の特別決議によって当該事業譲渡に係る契約の承認を受けなければならない。

答え:○(正しい)
解説
会社法467条1項1号は事業の全部の譲渡を株主総会の承認事項とし、309条2項11号により特別決議を要する。事業譲渡は会社の基礎的変更にあたるためである。
会社法467条1項1号 / 会社法309条2項11号
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