商法・会社法 組織再編(簡易組織再編と買取請求) 重要度B

簡易な吸収合併等により存続会社の株主総会の承認を要しない場合であっても、存続会社の反対株主は常に株式買取請求権を行使することができる。

答え:×(誤り)
解説
会社法797条1項ただし書は、簡易組織再編(796条2項本文)に該当して株主総会決議を要しない場合には、存続会社の株主は株式買取請求をすることができないと定める。
会社法797条1項
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