商法・会社法 組織再編(債権者保護手続の方法) 重要度C

組織再編に際して債権者が異議を述べることができる場合の公告を官報のほか定款の定めに従い日刊新聞紙への掲載又は電子公告により行うときであっても、知れている債権者に対する各別の催告を省略することはできない。

答え:×(誤り)
解説
会社法789条3項(消滅会社等)・799条3項(存続会社等)は、官報による公告に加えて定款所定の日刊新聞紙への掲載又は電子公告による公告をしたときは、知れている債権者への各別の催告を省略できると定める。ただし、会社分割における不法行為債権者に対する催告は省略できない(789条3項括弧書き・810条3項括弧書き)。
会社法789条3項 / 会社法799条3項
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。