商法・会社法
組織再編(株式交付と完全子会社化) 重要度B
株式交付は、株式交付親会社が株式交付子会社の発行済株式の全部を取得して完全子会社とする場合でなければ用いることができない。
答え:×(誤り)
解説
株式交付は対象会社を「子会社」とするための制度であり(会社法2条32号の2)、発行済株式の全部を取得する必要はない。子会社となるのに必要な数(議決権の過半数)を取得すれば足り、完全子会社化を要する株式交換とは異なる。 会社法2条32号の2 / 会社法774条の3