商法・会社法 組織再編(詐害的会社分割) 重要度C

分割会社が残存債権者を害することを知って会社分割をした場合には、残存債権者は、原則として承継会社又は設立会社に対し、承継した財産の価額を限度として当該債務の履行を請求することができる。

答え:○(正しい)
解説
会社法759条4項・764条4項は、いわゆる詐害的会社分割について、分割会社が残存債権者を害することを知って会社分割をした場合、残存債権者が承継会社等に承継財産の価額を限度として履行を請求できると定める(平成26年改正で新設)。
会社法759条4項 / 会社法764条4項
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