商法・会社法 組織再編(会社分割の主体) 重要度B 合名会社及び合資会社は、分割会社として吸収分割又は新設分割をすることができる。 答え:×(誤り) 解説会社法2条29号・30号は、会社分割における分割会社を株式会社又は合同会社に限定している。合名会社及び合資会社は分割会社となることができない。 会社法2条29号 / 会社法2条30号 アプリで演習する(3,300問・無料)