商法・会社法 組織再編(新設合併の効力発生) 重要度B

新設合併は、合併契約で定めた効力発生日に効力を生じ、設立登記は効力発生要件ではない。

答え:×(誤り)
解説
会社法754条1項により、新設合併設立株式会社は「その成立の日」に消滅会社の権利義務を承継する。ここでの成立の日とは、会社法814条1項・49条により設立登記の日を指し、新設型組織再編では設立登記が効力発生要件である(合併契約で定めた効力発生日に効力が生ずるのは吸収型)。
会社法754条1項 / 会社法49条
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