商法・会社法
組織再編(合併の承認決議) 重要度A
吸収合併をする場合、消滅会社及び存続会社は、原則として効力発生日の前日までに、株主総会の特別決議によって吸収合併契約の承認を受けなければならない。
答え:○(正しい)
解説
会社法783条1項・795条1項は消滅会社・存続会社が株主総会決議で合併契約の承認を受けることを要すると定め、当該決議は特別決議による(309条2項12号)。簡易・略式の例外がある。 会社法783条1項 / 会社法795条1項 / 会社法309条2項12号