商法・会社法
組織再編(合併対価の柔軟化) 重要度B
吸収合併において消滅会社の株主に交付する対価は、存続会社の株式に限られ、金銭その他の財産を対価とすることはできない。
答え:×(誤り)
解説
会社法749条1項2号により、吸収合併の対価は存続会社の株式に限らず金銭その他の財産とすることができる(対価の柔軟化)。現金を対価とするキャッシュアウト合併も可能である。 会社法749条1項2号
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