商法・会社法 持分会社(解散) 重要度C 持分会社は、社員が一人になったことによって当然に解散する。 答え:×(誤り) 解説会社法641条4号は持分会社が「社員が欠けたこと」(社員が一人もいなくなったこと)によって解散すると定める。社員が一人でも存在すれば解散しない。 会社法641条4号 アプリで演習する(3,300問・無料)