商法・会社法 持分会社(設立・定款認証) 重要度B 持分会社の設立に際して作成する定款は、株式会社の場合と同様に、公証人の認証を受けなければ効力を生じない。 答え:×(誤り) 解説公証人の定款認証を要するのは株式会社(会社法30条1項)であり、持分会社の設立にあたって作成する定款については公証人の認証は不要である。 会社法575条1項 / 会社法30条1項 アプリで演習する(3,300問・無料)