商法・会社法
持分会社(法定退社事由と相続) 重要度C
持分会社の社員が死亡した場合には当該社員は退社するが、定款で当該社員の相続人が持分を承継して社員となる旨を定めることはできない。
答え:×(誤り)
解説
会社法607条1項3号により社員の死亡は法定退社事由であるが、608条1項は定款で社員が死亡した場合に相続人等が持分を承継して社員となる旨を定めることができるとする。承継の定めは可能である。 会社法607条1項3号 / 会社法608条1項