商法・会社法
持分会社(業務執行しない有限責任社員の持分譲渡) 重要度C
業務を執行しない有限責任社員は、他の社員全員の承諾がなければ、いかなる場合もその持分を他人に譲渡することができない。
答え:×(誤り)
解説
会社法585条2項は、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができると定める。したがって、業務執行社員全員の承諾があれば足り、社員全員の承諾は不要である。 会社法585条1項 / 会社法585条2項