商法・会社法 持分会社(業務執行社員の競業) 重要度C

持分会社の業務を執行する社員は、当該持分会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、定款に別段の定めがある場合を除き、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければならない。

答え:○(正しい)
解説
会社法594条1項は、業務執行社員が競業取引をするには、定款に別段の定めがある場合を除き、当該社員以外の社員全員の承認を受けなければならないと定める。
会社法594条1項
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