商法・会社法
持分会社(業務執行) 重要度B
持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員が過半数をもって決定し、各社員が業務を執行する。
答え:○(正しい)
解説
会社法590条1項は、定款に別段の定めがある場合を除き持分会社の業務は社員が執行すると定め、2項は業務を社員の過半数で決定するとする。所有と経営が一致する点が株式会社と異なる。 会社法590条1項 / 会社法590条2項
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