商法・会社法 社債(社債権者集会の決議の効力) 重要度B 社債権者集会の決議は、これがされただけで当然に効力を生じ、裁判所の認可を要しない。 答え:×(誤り) 解説会社法734条1項は、社債権者集会の決議は裁判所の認可を受けなければその効力を生じないと定める。社債権者集会の決議には原則として裁判所の認可が必要である。 会社法732条 / 会社法734条1項 アプリで演習する(3,300問・無料)