商法・会社法
社債(社債管理補助者) 重要度B
社債管理者を定めることを要しない場合には、会社は社債管理補助者を定め、社債権者のために社債の管理の補助を行うことを委託することができる。
答え:○(正しい)
解説
会社法714条の2は、令和元年改正で新設された社債管理補助者制度に関する規定であり、社債管理者の設置を要しない場合に社債管理補助者を定めて社債管理の補助を委託できると定める。 会社法714条の2
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