商法・会社法 社債(社債管理者の設置不要) 重要度A 各社債の金額が1億円以上である場合には、社債管理者を定める必要はない。 答え:○(正しい) 解説会社法702条ただし書は、各社債の金額が1億円以上である場合その他社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、社債管理者を定めることを要しないとする。 会社法702条 アプリで演習する(3,300問・無料)