商法・会社法 社債(社債管理者) 重要度A

会社は、社債を発行する場合には、原則として社債管理者を定め、社債権者のために弁済の受領、債権の保全その他社債の管理を行うことを委託しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
会社法702条本文は、社債発行の際は原則として社債管理者を定めて社債管理を委託しなければならないとする。ただし書で一定の場合に例外が認められる。
会社法702条
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