商法・会社法 社債(新株予約権付社債) 重要度C

新株予約権付社債に付された新株予約権又は社債は、それぞれ分離して、一方のみを譲渡することができる。

答え:×(誤り)
解説
会社法254条2項は新株予約権付社債に付された新株予約権のみの譲渡を、同条3項は社債のみの譲渡を、それぞれ原則として禁止している。両者は一体として譲渡されるのが原則であり、例外として新株予約権が消滅した場合(2項ただし書)や社債が消滅した場合(3項ただし書)には分離譲渡が可能となる。
会社法2条22号 / 会社法254条2項 / 会社法254条3項
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