商法・会社法 社債(打切発行) 重要度C

募集社債の応募額が募集社債の総額に達しないときは、そのことのみによって当然に社債の発行は効力を生じない。

答え:×(誤り)
解説
会社法676条11号は、応募額が総額に達しない場合でも応募額をもって社債発行とする旨(打切発行)を定めることができるとする。原則として打切発行が可能であり、総額に達しなくても発行は効力を生じうる。
会社法676条11号
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