商法・会社法 社債(社債と株式の異同) 重要度B

社債権者は会社の債権者であり、株主と異なり、会社が利益を計上しているか否かにかかわらず約定の利息の支払を受けることができる。

答え:○(正しい)
解説
社債は会社に対する金銭債権であり、社債権者は債権者として会社の損益にかかわらず約定利率の利息の支払を受けられる。剰余金がなければ受けられない剰余金配当(株主)と異なる。
会社法676条
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