商法・会社法 社債(社債の発行主体) 重要度B

社債を発行できるのは株式会社に限られ、持分会社は社債を発行することができない。

答え:×(誤り)
解説
会社法2条23号は社債を「会社が……発行するもの」と定義し、676条以下は持分会社にも適用される。社債は持分会社も発行できる。
会社法2条23号 / 会社法676条
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