商法・会社法 社債(社債の発行主体) 重要度B 社債を発行できるのは株式会社に限られ、持分会社は社債を発行することができない。 答え:×(誤り) 解説会社法2条23号は社債を「会社が……発行するもの」と定義し、676条以下は持分会社にも適用される。社債は持分会社も発行できる。 会社法2条23号 / 会社法676条 アプリで演習する(3,300問・無料)