商法・会社法 計算(違法配当と株主の善意) 重要度B

分配可能額を超える剰余金の配当を受けた株主は、当該配当が違法であることについて善意であった場合には、会社に対する金銭の支払義務を免れる。

答え:×(誤り)
解説
会社法462条1項は、違法配当を受けた株主の会社に対する支払義務について善意・悪意を区別しておらず、株主は善意であっても会社に対しては支払義務を負う(463条1項は業務執行者からの求償につき善意株主を保護)。
会社法462条1項 / 会社法463条1項
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