商法・会社法 計算(違法配当と業務執行者の責任) 重要度B

違法な剰余金の配当に関する職務を行った業務執行者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明しても、会社に対する支払義務を免れることはできない。

答え:×(誤り)
解説
会社法462条2項は、業務執行者等が職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、会社に対する支払義務を負わないと定める。したがって、無過失を立証すれば免責される。
会社法462条2項
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